Harmonious Heart会則

第一条(目的)
本会は、犬・猫・それに関わる人がそれぞれ安心して暮らしていける社会を育てることを目的とする。

第二条(組織)
1.本会は、「Harmonious Heart」と称し、目的に賛同された動物愛護者をもって組織する。
2.本会の会員は、佐賀県在住の人を対象とする。
   ただし、その他の区域であっても、目的に賛同される限りこれを妨げない。

第三条(役員)
1.本会は、役員として会長1名、副会長、庶務会計、監事若干名を置く。
2.役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

第四条(総会)
1.本会は、年1回4月に総会を開催する。
2.総会の招集は、会長がこれを行う。
3.総会の決定は、出席者の過半数を持って決する。
4.総会承認事項
   事業報告 ・計画
   決算報告 ・収支予算
   役員の選出
   会則の改廃
   その他重要事項

第五条(事業)
本会は、目的を達成するための各種事業を行う。
事業内容)
1. 佐賀県内の動物関係業者(動物取扱業に限らない)および動物保護 団体の物資的、知識的なサポートを行う。
2. 動物に関する情報を共有できる場を提供する。
3. イベント・勉強会開催。
4.その他、目的に順ずる事業。

第六条(費用) 本会の運営にかかる費用は、会費、その他を持ってこれにあてる。

第七条(会員) この会の会員は、次の2種類とする。
1.正会員は、この会の目的に賛同し入会した者とする。
2.賛助会員は、この会の事業を賛助するために入会した者とする。

第八条(入会) 会員として入会しようとする者は、入会申込書を会長に提出し、承認を得るものとする。

第九条(会費)
1. 正会員 年3000円
2. 賛助会員 年5000円

そのほか例会等、必要に応じて費用を徴収することができる。

第十条(退会) 会員は、退会届を会長に提出し任意に退会することができる。
会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。
(1)本人が死亡したとき。
(2)会費を1年以上納入しないとき。

第十一条(事業年度) 本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日とする。
第十二条(その他) その他必要な事項、修正は、役員会の協議・決定に基づきこれを定める。

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